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ATTAC京都グループ規約改定の提案


事務局長 山沖直樹

以下に、総会で提起する予定の、ATTAC京都規約改定案を提示させていただきます。 会員の皆さんのご意見をお待ちしております。

【ATTAC京都グループ規約改定について】

*改定の趣旨
 ご存知のとおり、現行のATTAC京都の規約は前回総会にて承認を得たものでありますが、その内容は非常に大雑把なものとなっております。特に総会や日常活動における決定過程や、各部署の責任の所在が不明確であるなど、当初よりその問題点が指摘されていました。また、この一年の活動の中で確立された慣行・システムもあり、その中でも特に重要なものについては、規約上の根拠を与える必要もでてきました。
 したがって以下に提起する改定案では、前年度の活動の積み重ねの中で成立した様々な慣行を、規約に盛り込み制度化することに主眼が置かれています。
 おおよその対応関係は、次のとおりです。

現行規約   改定案
第1条、2条⇒ 第一章 総則
第3条、4条⇒ 第二章 会員
第8条、9条⇒ 第三章 総会
第5条、6条⇒ 第四章 代表および運営委員会
        第五章 事務局
第7条   ⇒ 第六章 財政
ATTAC京都規約 改定案

第一章 総則
第1条(名称)
 本会は「ATTAC京都」と称する。

第2条(目的と活動)
 本会は、新自由主義的グローバリゼーションに対し異議申立てをしている全世界の人々と連帯し、福祉、人権、社会保障、文化、環境、自治などの価値の実現のために活動する人々が協力しあう民主主義的空間をつくりだし、「もうひとつの世界の可能性」を現実化させるためことを目的とし、そのために活動する。

第3条(会の構成)
 本会は、総会、運営委員会、事務局および会員が自主的に設立する各部会をもって構成する。

第二章 会員
第4条(会員の要件)
 本会の会員たる要件は、本会の目的に賛同し、本規約に定めたる会費を納めた個人または団体とする。
 団体の会員登録については、原則2口以上の会費を払っていることを要す。

第5条(会員となる時期)
 上の要件を満たす個人および団体は、本会事務局によって会員登録が受理された時点を持って本会会員となる。
 会費の納入時期、方法については事務局がこれを指示する。

第6条(会員の権利)
 本会会員は、以下の権利を有する。
 ・総会の開催を求めること。
 ・規約およびその他の規則を制定、改廃すること。
 ・本会役員を選任、罷免すること。
 ・本会の運営に関わること。

第7条(会費)
 年会費は、1口3千円とし、減免措置などの特例やこれ以外の事例については運営委員会において承認するものとする。

第8条(他ATTACの会員)
 他地域のATTAC会員について、事務局は、裁量によって本会会員とみなすことができる。

第三章 総会
第9条(総会の地位)
 総会は、本会の最高意思決定機関である。

第10条(総会の組織)
 総会は、すべての会員によってこれを組織する。
 会議の手続きおよび規律は、総会に於いてこれを定める。
 議長および運営団は、総会においてこれを選任する。 

第11条(定期総会)
 総会は、毎年1回以上これを招集する。

第12条(臨時総会)
 運営委員会は、必要と認めるときに臨時総会を招集することができる。
 会員の10分の1以上の要求があれば、運営委員会は、その召集を決定しなければならない。

第13条(定足数)
 総会は、総会員数の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
 委任状を提出した会員はこれを出席とみなす。但し、委任状を提出した会員を除いた出席者数が総会員数の10分の1に満たない場合、総会は議事を開き議決することができない。
 出席者数は団体会員と個人会員の別なく、これを数える。団体は当該団体を代表するとみなせる者をもって出席とみなす。

第14条(表決) 表決
 総会の議事は、本規約に定めがあるものを除いて、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 各々の議決権は、会費にかかわらず同等とする。団体会員の議決権は個人会員のそれと同等とする。

第15条(会議の公開)
 総会の会議は公開とする。
 事務局は、その会議の記録を保存し、これを公表しなければならない。
 会員からの要求があれば、各会員の意見はこれを会議録に記載しなければならない。

第16条(続開総会)
 出席者の過半数以上の承認を持って、議長は総会の延長を宣言することができる。
 運営委員会は、その場で続会の日時を設定し、残された議事の確認を行う。続会の日時は、総会の日から30日以内でなければならない。
 続会の定足数および議決に関する定めは、総会の規定に随う。
 続会では、前回総会で確認した議事以外の議事を行うことはできない。

第17条(規約の変更)
 本会規約は、総会においてのみ変更される。
 本会規約の変更には、出席者の三分の二以上の承認を要す。但し、名称・目的については、四分の三以上の承認を要することとする。

第18条(総会決定事項)
 以下の事項は、総会の議決をもって決する。
 ・役員の任免
 ・前年度の決算および今年度の予算
 ・前年度の総括および今年度の方針
 ・その他、運営委員会および会員から提出された事項

第四章 代表および運営委員会
第19条(代表)
 代表は、総会においてこれを選出する。任期は次回の年度総会までとし、再選はこれを妨げない。
 代表は、運営委員会の助言に基づいて、本会のすべての活動・業務を総覧する。
 代表は、会員に対して、本会のすべての活動・業務について責任を負う。ただし、その責任に対しては運営委員会も、連帯して負うものとする。

第20条(運営委員会)
 本会の通常の活動・業務は、運営委員会においてこれを決定する。

第21条(運営委員会の組織)
 運営委員会は、代表、事務局員、および本会会員有志からなる運営委員によって構成される。
 運営委員の人数は、特に制限しないこととする。

第22条(定期会、臨時会)
 運営委員会は、毎月第一土曜日に開催する。
 代表または事務局長は、必要と認めるときには臨時に運営委員会を召集することができる。

第23条(運営委員会の議事)
 運営委員会の議事は、事務局長がこれを運営する。
 事務局長は、1週間前までに各運営委員に議題その他必要事項を通知する。その際、運営委員より議題が提起された場合は、必ず運営委員会に付さなければならない。
 定足数は特に定めない。但し、出席委員が3人以下であるときは、事務局長は再度運営委員会を招集しなければならない。

第24条(運営委員会の決定)
 運営委員会の決定はコンセンサス方式を原則とする。
 オブザーバーの出席はこれを制限しない。
 議事録は、事務局が即座に作成し、すべての会員に送付する。
 運営委員会への出席にかかわらず、会員はその決定に対して異議を申し立てることができる。ただし、事前に通知されていた議題についてはその限りではない。
 決定に対する異議については、運営委員会の議題に付すことを決定する。

第五章 事務局
第25条(事務局の組織)
 事務局は、事務局長1名、事務局次長若干名、会計1名および事務局員数名で構成される。
 事務局長、事務局次長および会計は、総会においてこれを選出する。
 事務局長は、会員有志より事務局員を任命する。

第26条(責任)
 事務局長は、細則に定められた事務局業務のすべてにおいて、会員に対して単独で責任を負う。
 運営委員会は、事務局の業務を監視し、その責任を追及する。


第27条(事務局の職権)
 事務局は、他の一般業務のほか以下の事務を行う。詳細は、事務局細則にこれを定める。
 ・運営委員会および例会の運営
 ・会員サービスの運営
 ・各種資料の保管・管理
 ・対外交渉
 ・各部会に対するサポート・相互調整
 ・会計

第六章 財政
第28条(財政処理)
 本会の財政を処理する権限は、事務局がこれを行使する。
 事務局は、その処理した財政について会員の求めに応じて報告しなければならない。

第29条(会計監査)
 総会における会計報告は、会計監査の監査に服するものとする。
 会計監査は、総会においてこれを選出する。

第七章  例会
第31条(例会の期日)
 例会は、原則として毎月   にこれを開催する。
 期日の変更は、運営委員会でこれを決定する。

第32条(例会の運営)
 例会の運営は、運営委員会によって定められた細則に従う。

附則
 将来における全国ネットワークの確立を想定し、この規約に規定されていない事項についてはATTAC Japan(首都圏)規約が準用される。

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