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ATTAC京都グループ規約と2004年度役員

ATTAC京都グループ規約
2004年度役員

ATTAC京都グループ規約


 
 
第一章 総則
 
第1条(名称)
 本会は「ATTAC 京都」と称する。
 
第2条(目的と活動)
 本会は、新自由主義的グローバリゼーションに対し異議申立てをしている全世界の人々と連帯し、福祉、人権、社会保障、文化、環境、自治などの価値の実現のために活動する人々が協力しあう民主主義的空間をつくりだし、「もうひとつの世界の可能性」を現実化させるためことを目的とし、そのために活動する。
 
第3条(会の構成)
 本会は、総会、運営委員会、事務局および会員が自主的に設立する各部会をもって構成する。
 
 
第二章 会員
 
第4条(会員の要件)
 本会の会員たる要件は、本会の目的に賛同し、本規約に定めたる会費を納めた個人または団体とする。
 団体の会員要件に関する詳細は、運営委員会においてこれを定める。
 
第5条(会員となる時期)
 上の要件を満たす個人および団体は、本会事務局によって会員登録が受理された時点を持って本会会員となる。
 会費の納入時期、方法については事務局がこれを指示する。
 
第6条(会費)
 年会費は、1口3千円とする。
 前項の規定に関わらず、運営委員会は、減免措置その他の特例について決定することが出来る。
 
第7条(他ATTAC の会員)
 他地域のATTAC 会員について、事務局は、裁量によって本会会員とみなすことができる。
 
 
第三章 総会
 
第8条(総会の地位)
 総会は、本会の最高意思決定機関である。
 
第9条(総会の組織)
 総会は、すべての会員によってこれを組織する。
 会議の手続きおよび規律は、総会に於いてこれを定める。
 議長その他の運営団は、総会においてこれを選任する。
 
第10 条(定期総会)
 定期総会は、毎年1回以上これを招集する。
 定期総会において、会計報告書に基づく会計報告が行われなくてはならない。
 
第11 条(臨時総会)
 運営委員会は、必要と認めるときに臨時総会を招集することができる。
 会員の10分の1以上の要求があれば、運営委員会は、その召集を決定しなければならない。
 
第12 条(定足数)
 総会は、総会員数の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
 委任状を提出した会員はこれを出席とみなす。但し、委任状を提出した会員を除いた出席者数が総会員数の10分の1に満たない場合、総会は議事を開き議決することができない。
 出席者数は団体会員と個人会員の別なく、これを数える。団体は当該団体を代表するとみなせる者をもって出席とみなす。
 
第13条(表決)
 総会の議事は、本規約に定めがあるものを除いて、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 各々の議決権は、会費にかかわらず同等とする。団体会員の議決権は個人会員のそれと同等とする。
 
第14 条(会議の公開)
 総会の会議は公開とする。
 事務局は、その会議の記録を保存し、これを公表しなければならない。
 会員からの要求があれば、各会員の意見はこれを会議録に記載しなければならない。
 
第15 条(続会)
 出席者の過半数以上の承認を持って、議長は総会の延長を宣言することができる。
 運営委員会は、その場で続会の日時を設定し、残された議事の確認を行う。続会の日時は、総会の日から30 日以内でなければならない。
 続会の定足数および議決に関する定めは、総会の規定に随う。
 続会では、前回総会で確認した議事以外の議事を行うことはできない。
 
第16 条(規約の変更)
 本会規約は、総会においてのみ変更される。
 本会規約の変更には、出席者の三分の二以上の承認を要す。但し、名称及び目的の変更については、四分の三以上の承認を要することとする。
 
第17 条(総会決定事項)
 以下の事項は、総会の議決をもって決する。
 ・役員の任免
 ・前年度の決算および前年度の総括
 ・今年度の予算および今年度の方針
 ・その他、運営委員会または会員から提出された事項
 
 
第四章 代表および運営委員会
 
第18 条(代表)
 代表は、総会においてこれを選出する。任期は次回の定期総会までとし、再選はこれを妨げない。
 代表は、運営委員会の助言に基づいて、本会のすべての活動・業務を総覧する。
 代表は、会員に対して、本会のすべての活動・業務について責任を負う。ただし、その責任に対しては運営委員会も、連帯して負うものとする。
 
第19 条(運営委員会)
 本会の通常の活動・業務は、運営委員会においてこれを決定する。
 
第20 条(運営委員会の組織)
 運営委員会は、代表、事務局員、および本会会員有志からなる運営委員によって構成される。
 運営委員の人数は、特に制限しない。
 
第21 条(定期会、臨時会)
 運営委員会は、毎月一回これを開催する。
 代表または事務局長は、必要と認めるときには臨時に運営委員会を召集することができる。
 
第22 条(運営委員会の議事)
 運営委員会の議事は、事務局長がこれを運営する。
 事務局長は、期日の1週間前までに各運営委員に議案その他必要事項を通知する。その際、運営委員より議案が提起された場合は、必ず運営委員会に付さなければならない。
 定足数は特に定めない。但し、出席委員が3人以下であるときは、事務局長は再度運営委員会を招集しなければならない。
 
第23 条(運営委員会の運営)
 議事録は、事務局が即座に作成し、すべての会員に送付する。
 運営委員会への出席にかかわらず、会員はその決定に対して異議を申し立てることができる。ただし、事前に通知されていた議案についてはその限りではない。
 決定に対する異議については、運営委員会の議案に付すことを決定する。
 
 
第五章 事務局
 
第24 条(事務局の組織)
 事務局は、事務局長1名、事務局次長若干名、および事務局員数名で構成される。
 事務局長および事務局次長は、総会においてこれを選出する。
 事務局長は、会員有志より事務局員を任命する。
 
第25 条(責任)
 事務局長は、細則に定められた事務局業務のすべてにおいて、会員に対して単独で責任を負う。
 運営委員会は、事務局の業務を監視し、その責任を追及する。
 
第26 条(規則制定権)
 事務局は、規約の執行にかかる規則を定めることが出来る。
 
第27 条(事務局の職権)
 事務局は、一般業務のほか以下の事務を行う。詳細は、事務局細則にこれを定める。
 ・運営委員会および例会の運営
 ・会員サービスの運営
 ・各種資料の保管・管理
 ・対外交渉
 ・各部会に対するサポート・相互調整
 
 
第六章 会計
 
第28 条(会計)
 会計は、総会においてこれを選任する。
 
第29 条(会計年度)
 会計年度は、7 月1 日から翌年の6 月30 日までとする。
 
第30 条(会計の職権)
 会計は、以下の事務を行なう。
 ・出納管理
 ・会計報告書の作成
 ・定期総会における会計報告
 
 
第七章 財政
 
第31 条(財政処理)
 本会の財政を処理する権限は、事務局がこれを行使する。
 事務局は、その処理した財政について会員の求めに応じて報告しなければならない。
 
第32 条(会計監査)
 会計報告書は、会計監査の監査に服するものとする。
 会計監査は、総会においてこれを選出する。
 
第八章 例会

第33 条(例会)
 例会は、毎月一回これを開催する。
 期日は、運営委員会でこれを決定する。
 
第34 条(例会の運営)
 例会の運営は、運営委員会によって定められた細則に従う。
 
 
附則
 
 将来における全国ネットワークの確立を想定し、この規約に規定されていない事項についてはATTACJapan(首都圏)規約が準用される。
 2004 年度の会計年度に関しては、総会の日から2005 年の6 月30 日までとする

2003年7月19日承認

2004年9月12日改正


ATTAC京都2004年度役員

代表
 

平川 秀幸 (京都女子大学現代社会学部教員:ウェブサイト
 

事務局長
 

末岡 友行 (大学生)
 

事務局次長
 

山下 亮輔 (大学生)
 

事務局次長
 

山沖 直樹 (大学生)
 

会計
 

小森 政孝 (大学院生 ウェブサイト
 

会計監査
 

山本 崇記 (大学院生 ウェブサイト
 

2004年9月12日改選


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